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一般社団法人山口県社会福祉士会 会員向けページです。



社会福祉士人材バンク登録制度 


第一期中期計画(5か年目標2020-2024)に掲げている6つの基本方針の内「発信力の強化」と「ネットワークの構築・強化」を推進するため、社会福祉士人材バンク名簿登録制度を導入し、社会的認知の拡大、社会福祉士へのアクセスの向上、ネットワーク構築を目指します。

社会福祉士人材バンク名簿登録の目的


(1)社会的認知の拡大
社会福祉士人材バンク名簿登録者をホームページ等での公開によって、社会福祉士の存在を社会に周知することができます。これは、社会福祉士の社会的理解を広めることに寄与します。 
(2)社会福祉士へのアクセスの向上
社会福祉士という名称は知っていても、どこにいるのか、何を担っているのか、どのように相談すればよいのか知らない人が多いのが現状です。専門的支援を必要としているご本人や親族の方々、地域の人々、専門職、行政等が、社会福祉士に直接アクセスできる環境を整えます。  
(3)ネットワーク構築
社会福祉士がどこでどのような活動をしているのかがわかることによって、社会福祉士同士及び他職種や異業種とのネットワークを構築できる環境を整えます。 

人材バンク登録要件


 山口県社会福祉士会の会員であり、人材バンク登録者名簿の公開に同意した者。


人材バンク登録者名簿情報(様式第1号)の公開


 ・人材バンク登録者の名簿情報は、本会ホームページ等にて一般公開します。
 ・公開用の情報は、様式第1号「社会福祉士および事業所の概要」を活用します。
 ・名簿情報に変更が生じた場合は、速やかに変更申請を行ってください。
 ・人材バンク登録者が本会を退会した場合は、名簿登録を削除します。

様式第1号


所定の「社会福祉士名簿(登録・変更・抹消)申請書兼社会福祉士および事業所の概要」様式をご利用ください。
様式をWordデータで、本会事務局 yamashashikai@clock.ocn.ne.jp メールにてご提出ください。
Wordデータには、パスワードをかけてください。パスワードは、会員番号を設定してください。

様式第1号(WORD27KB)





社会福祉士人材バンク名簿登録に関する規程第42号


(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人山口県社会福祉士会(以下「本会」という。)に所属する社会福祉士の「顔の見えるつながり、顔の見える社会福祉士」を目指し、会員相互の連携、会員間の交流、並びに、社会福祉士の社会的認知度の向上を図ることを目的とし、社会福祉士人材バンク名簿登録に関して必要な事項を定めるものとする。
(名簿登録)
第2条 本会は、次の各号すべてを満たす者を社会福祉士人材バンク名簿に登録することができる。
(1)本会の会員である者
(2)社会福祉士人材バンク名簿の公開に同意した者
(名簿の登録事項)
第3条 社会福祉士人材バンク名簿の登録事項は、「社会福祉士および事業所の概要」(様式第1号)のとおりとする。
(名簿の管理)
第4条 社会福祉士人材バンク名簿は、本会事務局が管理する。
(名簿の公開)
第5条 本会は、「社会福祉士及び事業所の概要」(様式第1号)の情報を本会ホームページ等において公開する。
(登録申請)
第6条 社会福祉士人材バンク名簿への登録を希望する者は、「社会福祉士人材バンク名簿登録申請書」(様式第1号)を本会に提出しなければならない。
 前項の申請は、いつでも行うことができる。

(登録申請書の受付・登録)
第7条 本会事務局は、「社会福祉士人材バンク名簿登録申請書」(様式第1号)の受付及び第2条について確認を行い、要件を満たしていることで社会福祉士人材バンク名簿に登録する。
(名簿登録の抹消・削除・変更)
第8条 社会福祉士人材バンク名簿登録者は、いつでも登録名簿の抹消を申請することができる。
2 社会福祉士人材バンク名簿登録者は、名簿を抹消する場合は、「社会福祉士人材バンク名簿登録抹消申請書」(様式第1号)を本会事務局に提出しなければならない。
 本会は、名簿登録者が本会の会員資格を喪失したときは、名簿から削除することができる。
4 「社会福祉士及び事業所の概要」(様式第1号)の内容に変更が生じた場合は、速やかに、「社会福祉士人材バンク名簿登録変更申請書」(様式第1号)を提出しなければならない。  
(改廃)
第9条 この規程の改廃を行う場合は、理事会の承認を得なければならない。
附 則
1.本規程は、2020829日に施行する。