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子ども権利擁護推進委員会


山口県より、社会的養護を必要とする子どもの権利擁護の強化に向け、一時保護や施設入所等の措置、施設入所中の処遇等に対して、子どもが意見等を表明する機会を確保し、子どもの権利が守られる体制の整備を推進する事業を受託しています。
主な事業内容は次のとおりです。
 ・子どもの施設等への意見表明等について相談できる窓口を設置する。
 ・子どもの施設等への意見表明等を支援する、意見表明等支援員を養成する。
 ・意見表明等支援員による、子どもの意見表明等支援を行う。
 ・子どもの権利擁護に関する研修を行う。


子どもアドボカシーとは?


子どもアドボカシーとは、子どもが話したいことを自ら話せるように支援したり、必要な場合には、子どもの依頼または承諾を得て子どもの思いや意見を代わって表明することです。
そして、子どもの側に立って子どもがそうできるように働きかけたり、支援したりする人を子どもアドボケイト(意見表明支援員)といいます。
子どもアドボケイトは、こどもの権利保障のために、6 原則など重要な考え方に基づいて、こどもの声を傾聴し、こどもを中心にした意見形成支援・意見表明支援を行うことが求められます。
【6つの基本原則とは】
 ●原則1 エンパワメント
  子どもが自分の生活など自己に影響を及ぼす事項に関する決定の主導権を得られるように支援し、子どもの自己  肯定感や自尊心などを高めるようにする。
 ●原則2 子ども中心
  子どもの権利及び関係する情報を子どもに伝え、子どもの指示と同意のもとで行動する行動する。
 ●原則3 独立性
  他の組織や個人から組織運営面でも活動面でも独立しており、子どもの権利のためだけに活動する。
 ●原則4 守秘
  子どものプライバシー権を尊重した方針を子どもに分かりやすく説明し、子どもの同意なしに開示や提供を原則  行わない。(子どもの生命が危険にさらされている場合など重大な侵害が及ぶ懸念があるときは、アドボケイト
  としての守秘義務の限りではない。
 ●原則5 平等
  子どもが年齢・性別・人種・文化・宗教・言語・障害・性的指向などによる差別を受けないように支援する。
 ●原則6 子どもの参画
  行政の決定や子どもに提供されるサービス内容などに、子ども自身が関わることを促す。

子どもアドボケイトの活動


山口県では、児童養護施設や一時保護所など、社会的養護が必要とされる子どもたちが生活する場所になります。
 ・定期的に児童養護施設や一時保護所を訪問し、子どもたちと話をする中で、悩みや体験等を聴きます。
 ・子どもの施設等への意見表明等について相談できる電話相談窓口を設置しています。
 ・子どもが望む場合、子どもの意見表明を支援したり、子どもの意見を代弁します。

子どもアドボケイトになるには


山口県で活動するにあたっては、以下の要件・確認事項が必要となります。

① 子どもアドボカシー学会主催による「子どもアドボカシー基礎講座」、及び山口県・山口健社会福祉士会主催による「子どもアドボカシー実践講座」の両方を修了していること。

② 個人情報の取り扱いに関する誓約書を提出すること。

③ 山口県社会福祉士会権利擁護推進部こども権利擁護推進委員会及び社会的擁護の子ども権利擁護環境整備事業におけるスーパーバイザーからの助言・指導事項について、誠実に遂行する事。

④ 子どもアドボケイトとして活動し、活動報告書を提出するとともに、子どもアドボケイト定例会議に出席すること。

⑤ 山口県内に居住していること。

⑥ 以下の(ⅰ)~(Ⅴ)に、いずれも該当しないこと。
(ⅰ)児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設、児童心理治療施設、児童自立援助ホーム、ファミリーホーム、母子生活支援施設、障害児入所施設(福祉型・医療型)、一時保護所に入所または委託(一時保護委託を含む)されている児童の保護者や扶養義務者など親族の方、またはそれらの施設に勤務している者

(ⅱ)児童相談所に勤務している者

(ⅲ)里親等に委託されている児童の保護者や扶養義務者など親族の方

(ⅳ)里親として登録又は活動している者

(Ⅴ)その他、児童の権利擁護や意見表明等支援において独立性が損なわれるおそれのある者

(ⅵ)過去または現在において下記項各号に該当する者
(参考 児童福祉法34条の20第1項)
一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

二 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

三 児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者
その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者 

※ ①の基礎講座及び実践講座を修了され、アドボケイトとしての活動を希望する旨の申し出があった方について、②から⑥の事項について確認ができた場合に、山口県の子どもアドボケイトとして登録されます。 

※ 登録は年度更新制としており、指定した研修受講など更新要件を満たす必要があります。

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問い合わせ先


一般社団法人 山口県社会福祉士会
山口県こどもアドボカシー事務局

【住所】 〒753-0072 山口市大手町9-6
【TEL】 083-928-6644
【FAX】 083-922-9915
メールyamaguchi-childadv@wing.ocn.ne.jp