一般社団法人山口県社会福祉士会主催の研修会等における 自然災害発生時の研修会運営の判断について


研修を開催しない場合は山口県社会福祉士会ホームページのトップページの「研修等のお知らせ」欄に掲載しますので、そちらをご覧ください。

1.対象となる事象
(1)自然災害(台風、大雨、大雪、川の氾濫、地震等)


2.判断基準
(1)自然災害
   @研修開催場所に「特別警報」が発令された場合は中止します。
   A研修開催場所に「警報」が発令されたときまたは台風接近の場合は状況を勘案して個別に判断します。


3.判断時期
 午前実施の研修は午前6時までに、午後実施の研修は午前10時までに決定します。

4.開催を中止した後の対応について
(1)研修を中止した場合は、原則として後日開催せず、受講料の返金も行いませんが、資料を個別に送付させていただきます。ご了承いただきますようよろしくお願い致します。
(2)連続講座や認証を受けた研修で、研修がすでに一部開始されている場合は後日開催について個別に判断します。なお、受講料の取り扱いについても個別に判断致します。
 

自然災害等発生における研修会の開催の判断について
ガイドライン第11号(2018年12月8日制定)


(目的)
第1条 このガイドラインは、一般社団法人山口県社会福祉士会が主催する研修会等における自然災害等発生時の研修会等の開催の判断について定めることを目的とする。

(対象となる事象)
第2条 対象となる事象は次のとおりとする。
(1)自然災害(台風、大雨、川の氾濫、地震等)
(2)感染症(ウイルス、鳥インフルエンザ、SARS等)発生
(※感染症発症についてはあらかじめ検討時間があるため研修主催する委員会等で検討し理事会の了解を得る)
(3)上記(1)(2)以外で研修会等を開催するにあたって支障をきたす事案が発生した場合
   @講師の都合(急用、体調不良、公共交通機関運行状況)

(判断基準)
第3条 判断基準は次のとおりとする。
(1)自然災害
  @研修開催場所に「特別警報」が発令された場合は中止とする。
  A研修開催場所に「警報」が発令されたときまたは台風接近の場合は状況を勘案して個別に判断する。

(判断時期)
第4条 判断時期は次のとおりとする。
(1)自然災害の場合は、午前実施の研修は午前6時までに、午後実施の研修は午前10時までに決定する。
(2)上記(1)以外で研修会等を開催するにあたって支障をきたす事案が発生した場合は、個々の状況に応じて判断する。

(判断者)
第5条 判断者は、研修主催する委員会等の長が事務局長と相談のうえ決まる。

(周知方法)
第6条 研修を開催しない場合は、次の方法で周知する。
 ・山口県社会福祉士会ホームページのトップページに掲載する。(原則)
 ・研修の規模等により電話連絡またはメールにて連絡が可能な場合は、電話またはメールの連絡も行う。

(開催を中止した後の対応について)
第7条 開催を中止した後の対応は、次のとおりとする。
(1)研修を中止した場合は、原則として後日開催しない。
 ・受講料の返金しない。
  理由:自然災害のため運営側に責任がないため。中止しても経費が発生しているため。
 ・資料の送付は行う。
(2)連続講座や認定社会福祉士認証・認定機構の認証を受けた研修で、研修がすでに一部開始されている場合は後日開催について個別に判断する。
 ・受講料の取扱については個別に検討する。
 ・資料の送付は行わない。

(開催要項への記載)
第8条 研修会等の開催要項等には、自然災害による中止の場合の対応について掲載することとする。
「開催要項等への記載文」
【自然災害による中止】
自然災害発生等、その他研修を開催するにあたって支障をきたす事案が発生した場合,やむを得ず研修会を中止する場合がございますので、予めご了承ください。判断基準等は、本会ホームページをご参照ください。研修会が中止になった場合は、本会ホームページのトップページでお知らせしますので、
各自、受講前に必ず確認するようお願いいたします。(本会HP:https//yamaguchicsw.com/)
なお、中止の場合、参加費返金は行いませんので、ご了承ください。

(改廃)
第9条 このガイドラインを改廃する時には、本会理事会の承認を得なければならない。

附則
1 このガイドラインは、2018年12月8日から施行する。