司法ソーシャルワーク委員会
【設置目的】
生きづらさを抱え、罪に問われた人が社会の一員として地域で自律した生活を送ることができるよう、司法ソーシャルワークに関する事業を行う。
【基本方針】
1 罪に問われた人はわれわれと同じ一人の人間であり、生活者であるという理念を共有する。
2 ソーシャルワークの価値、倫理、理論、技術に基づき実践する人材を育成、支援する。
3 罪に問われた人やその家族(以下「当事者」という。)及び関係機関からの相談に応じ、そのニーズや課題に即した支援を行う。
4 当事者及び関係機関とともに事業を展開する。
5 既成概念にとらわれず、柔軟な姿勢をもって権利擁護に取り組む。
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